緊急事態宣言の指示について
新型インフルエンザ等対策特別措置法が適用され、同法施行令第11条第1項第13号で、「自動車教習所、学習塾その他これらに類する学習支援業を営む施設」が含まれています。音楽教室もこれに該当はしうると考えられます。そして、第13号は、1000㎡を超えるものとされ政府が現在休業をこれらの施設に呼びかけています。
更に東京都は独自の要請として、100㎡を超える商業施設に対し、休業を要請しており協力金を支払うと表明しています。
ミナトは1フロア50平米程度でありいずれにも該当しておりません。しかし要請対象でないから自由に営業してもよいということでもないと考えております。いらっしゃる皆様おひとりおひとりの健康が一番大切です。
つきましては、入念に対策を練りつつ、今後も引き続き通常通り営業してまいります。いらっしゃられる方は、ぜひいらしてください。
ミナトの予防対策については、こちらをご覧ください。

